上武大学同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は上武大学同窓会と称する。
第2条 本会は本部を群馬県伊勢崎市戸谷塚町634-1上武大学内に置く。
第3条 本会は各支部を置く。
第4条 本会は会員相互の交流と親睦はかり、母校の発展と併せて社会の振興に資することを目的とする。
第5条 本会は目的達成の為に下記の事業を行う。
1.会員相互の連絡並びに共助に関すること。
2.会員名簿及び会報の発行。
3.母校発展援助に関すること。
4.支部の発展と活動の援助。
5.その他本会の目的に必要なこと。
第2章 同窓会員
第6条 本会は次の者を以て組織する。
1.正会員 上武大学卒業生
2.準会員 上武大学在学生及び中退者
3.特別会員を置くことができる。
第3章 役 員
第7条 本会は次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
書記 2名
会計 2名
会計監査 2名
理事 2名及び若干名
名誉会長 1名
顧問 若干名
第8条 会長、副会長、書記、会計、会計監査、理事は総会で正会員の中から選出する。
第9条 名誉会長及び顧問は会長が委嘱する。
第10条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時はこれを代行する。
3 会計は会計事務を行う。
4 書記は書記事務を行う。
5 会計監査は会計及び会務を監査し、必要に応じて各機関に報告する。
6 名誉会長、顧問は会長の諮問に応える。
総 会
役 員 会 | 会 長 |
---|---|
副 会 長 | |
会 計 | |
書 記 | |
理 事 |
第11条 役員の任期は2ヶ年とする。ただし役員の再任は妨げない。
2 会長の任期は3期までとする。
第4章 役員会
第12条 本会は次の機関を置く。
1.役員会
第13条 役員会は同窓会役員によって構成され、次の権限を持つ。
1.総会の議決事項の執行に関すること。
2.企画並びに運営に関すること。
3.母校との協議事項
4.その他重要事項
第14条 役員会の招集は会長がこれを行い、出席者の2分の1以上をもって成立し、3分の2以上をもって議決する。
第15条 役員会は必要に応じて専門委員会を置くことができる。
第16条 役員会は次の事項を議決する。
1.予算、決算に関すること。
2.事業計画に関すること。
3.規約改正に関すること。
4.特別会員の推薦をすること。
5.その他重要事項
第5章 役員選考委員会
第17条 役員選考委員は会長が委嘱し、委員は5名とする。役員会の承認を得る。
2 役員選考委員会は役員改選時に本部役員候補を役員会に推薦する。
3 会長候補は現役員の中から推薦する。
第6章 総 会
第18条 総会は最高の議決機関で毎年原則として5月の第2土曜日に開催する。臨時総会は役員会が必要と認めた時、会長がこれを招集する。
第19条 総会は次のことを決める。
1.予算、決算 2.事業計画 3.役員の選出及び承認 4.会務の承認
5.会則の変更と改正 6.その他重要事項の議決
第20条 総会は出席者の過半数をもって議決する。賛否同数の場合は議長が決する。
第21条 総会の議長は会長が行う。
第7章 会 計
第22条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第23条 準会員は会費を入学時と2年次及び次年度に納めるものとする。
第24条 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日迄とする。
第25条 決算は会計監査の意見を附して、総会の承認を得るものとする。
第8章 その他
第26条 各会議は書記を置くものとする。
第27条 本会則は総会において出席会員の3分の2をもって改正することができる。
付 則
この会則は、1976年4月1日より実施する。
付 則
この会則は、2010年4月1日より実施する。
付 則
この会則は、2012年4月1日より実施する。
付 則
この会則は、2012年5月12日より実施する。